News Release

平成18年6月8日
各 位
   melcogroup
会 社 名株式会社 メルコホールディングス
(URL /)
代表取締役社長  牧  誠
コード番号6676 (東証・名証第一部)
問合せ常務取締役経営統括本部長 牧 博道
本社所在地名古屋市中区大須四丁目11番50号
     (TEL 052-251-6891)

内部統制システム整備に関する基本方針について
 
  当社は、平成18年6月8日開催の取締役会において、内部統制システム整備の基本方針に関し下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
 

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   法令、定款を遵守し、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、経営理念にもとづいた倫理規程を定め、取締役自らによる率先垂範と役職員への周知徹底をはかることとする。
 また、取締役会を通じ取締役の職務執行の監視をより一層強化することとする。
  【経営理念】
  1.フェア アンド オープン(公平さとオープンな態度)
2.ロジカル シンキング(論理的な考え方)
3.オリジナルな「価値」の創造
4.顧客ニーズの具現化
 
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査役は、それらの情報を閲覧できるものとする。また、文書管理の規程を改定する場合は、取締役・監査役の承認を必要とする。
 
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   リスク管理に係る規程を制定し、グループ会社各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門にて個別規則、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施などを行うものとし、組織横断的リスクの監視並びに全社的対応は、経営統括本部が担当するものとする。内部監査部門は、経営統括本部と連携し、グループ会社各部門におけるリスク状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。また、リスクが顕在化した場合には、対応マニュアルにもとづき、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。
 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として毎月1回定時に開催し、また必要ある時には臨時で適宜開催するものとする。
  (2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。
  (3) 中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとする。また、グループ会社各部門が実施すべき具体的な年度目標と予算の設定及びそれに基づく月次管理を実施する。
 
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   会社は、社員に社会の一員であることを自覚させ、社会からの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより定款及び社内規程を遵守させる。内部監査部門は、各部門の業務、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、担当取締役にその結果報告を行う。
 
6. 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   会社は、グループ会社に対して、協議事項、報告事項、その他コンプライアンスに係る事項等を定めた規程を設け、グループ会社の重要事項の決定、情報の共有化を図るとともに、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。会社は、グループ会社各社の業務遂行状況等の管理・監督ならびに監査を実施する。
 
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを認めた場合における当該使用人に関する事項
   監査役は、必要に応じ、補助者を置いて監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
 
8. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
   監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、人事考課については監査役会の意見を聴取し、尊重するものとする。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査担当部門長等の指揮命令を受けないものとする。
 
9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
   取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、すみやかに報告、情報提供するものとする。
 
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   監査役は、必要に応じて経営戦略会議等重要な会議に出席することができる。また、監査役は職務の遂行に必要と判断した時は、前項に定めのない事項についても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告及び意見を求めることができる。グループ会社各社の監査役は毎月1回を原則として監査役連絡会を実施し、グループ会社各社の業務遂行状況およびコンプライアンスの状況について情報を共有し、意見を交換する。



以 上

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