公正取引委員会からの当社に対する警告について
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1.経緯
昨年7月に公正取引委員会中部事務所から、当社製品MOドライブ(MO-CH640)につき、
景品表示法抵触の疑いで調査したい旨の連絡があり、現在までの約8ヶ月間に渡り詳細な調査を受け、
当社としては誠実に対応してまいりました。その結果、本日正式に公正取引委員会中部事務所長より、
同製品表記に関する警告書を受領いたしました。
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2.警告内容
同製品は、景品表示法第4条(優良誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして
警告を受けました。具体的な内容は「超高速5倍速MO!USB2.0対応」
「※5倍速はUSB1.1接続に対して読み込み転送速度の比較です。」と記載し、
常に5倍の速度で行うことができるように表示しましたが、これは限定された状況での
最高速度であり、一般消費者に誤認される疑いがあるものと判断された結果です。
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3.当社の対応
当社としては、法律抵触の疑いのある同製品の製造出荷を、本年2月にすでに打ち切っております。
さらにこうした事態を重くみて反省いたし、今後再発防止に向けた施策として、
製品表示広告ガイドラインを策定し、また監視チェック体制を構築し違反者の社内処分を行います。
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無線LANに関する注意について
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無線LANについては、データ転送速度につき規格上の理論値を表示したことで、
公正取引委員会から注意を受けましたが、これら54Mbps、11Mbpsなどの理論値は、
無線LANの規格に類する表現であり、これを変更することは、パソコンのユーザ様にとっては、
返って混乱を招く可能性もあります。しかし、今後、無線LANの普及に伴い、
初心者のユーザ様が増加することが考えられます。そこで、54Mbpsなどの表記を残した上で、
実際のスピードを注釈表記するなどの、「よりユーザ様に判りやすく誤解を招かない表記方法」
を工夫していくこととします。
これを機に、今後一般消費者に対して適正でわかりやすい表示広告を常に意識し、
率先して業界の模範となるように、業界リーディングカンパニーの自覚と責任を果たしていく所存です。
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